ホーム » 保険 » 自動車損害賠償責任保険(強制保険)
ご存じですか?通称、強制保険とか、自賠責保険と呼ばれる保険に未加入の場合、または有効期限切れで運転した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金(自賠法第86条の3)になります。
この保険は、ナンバーの交付を受けて自動車・二輪車・原付バイクが公道を走行する場合には、必ず加入しなければならない保険です。
乗用車やトラックなどの場合は、車検の際に確認できますが、オートバイなどで車検のない250㏄以下のバイクは気を付けましょう。
もちろん、弊社でもバイクの自賠責保険のご加入は可能です。