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対歩行者等傷害特約はあいおいニッセイ同和損保さんだけ!

保険 2016年05月27日

p_comp_img_001最近、自転車のマナーなど、運転についてニュースなどでも聞きますね。

自転車も自動車と同様に道路を通行する際は、一定のルールがあります。

なので、自動車との接触事故などが起きた場合には、交通弱者としてケガをしていているから全面的に正しいという事にはなりません。

しかし、ケガまでしているのだから、ご本人は納得できません。それで、事故の解決が長引くことがあります。

そんな時に、この対歩行者等傷害特約さえあれば、わずらわしさから解放されます。

この保険は、他の保険会社さんでは、取り扱ってません。

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