保険

加害者へ電話しても出ない

保険 2019年06月05日

加害者が示談交渉に応じない場合は、相手へ内容証明を送りましょう。

内容証明とは、内容を相手に出したことを郵便局が証明してくれる郵便のことです。

それでも応じてくれない場合は、弁護士さんや交通事故紛争処理センターへ連絡しましょう。

注意すべきことは、送付しても相手が応じない場合、6か月以上そのままにしておくと、損害賠償請求権の時効中断事由が失効して時効が成立してしまいます。なので、送付する時期や内容については、弁護士さんや行政書士さんに相談してから送付すると良いですね。

交通事故の賠償に関して得意な弁護士さんをご紹介します。

花のもり法律事務所

任意保険に加入していれば、ほとんどの場合、保険会社の担当者さんが対応してくれます。

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